2024/09/24
祖父(母)の土地に家を建てる!
みなさんこんにちは!
たかまなです(*^▽^*)/
やっと、やっと!!!
30℃を切る気温になってきましたね…🥲(歓喜)
よく知り合いからは夏好きそうだね!と
言われるのですがなんなら1番苦手…
【理由】これ以上脱げないから🫠
(冬はまだ着こめるのでギリOK)
やっぱり春が1番!の春生まれです👐🌸
さてさて…今回は!
ということで最近立て続けにご相談いただくことが多く
かつ、実際に現在担当させていただいております
お施主様もこちらのケースでして
その時に勉強した内容を共有しようかと思います💡
まずそもそも
最近の土地価格の上昇もあり
草津駅前などは家より土地の方が高いじゃん!
なんていうことも…
そんな中で大大大前提、お土地をお持ちの
おじい(ばあ)様・ご両親様に感謝…!🙇🏻♀️✨
が、しかし土地を貰える!ラッキーっ♪
ではなく実際に建てれないケースや
後々揉める可能性もあるので注意が必要です⚠️
そう、なぜなら『相続』が絡むからです!!!
<基本ルールはこちら>
例えば
おじい様(父方)のお土地にお孫様が建てる場合
※お父様は3人兄弟
本来の相続の権利では
↑図の④のパターンとなり
お孫様には相続の権利がありません。
おばあ様(1/2)
お父様(1/6)叔父様(1/6)叔母様(1/6)
こちらの法定相続人をすっとばし
(おじい様に遺言書を書いてもらうなどして)
お孫様に相続をしてしまうと
お父様とおばあ様は自分の子(孫)なので
まだ承諾がとれやすいですが
問題が叔父様・叔母様です💥
本来は自分の権利なのに
なぜ甥(姪)に!?となるわけです。
また、遺言書を書いてもらっているから安心
ということではなく遺言書があったとしても
叔父様・叔母様の遺留分を侵害することはできません🙅🏻♀️
(※遺留分…法定相続人の最低限の相続分)
⚠️納得できない相続人が遺留分侵害額請求を
行われる可能性もあります!!!
だからこそ!
事前にご親族間で協議することが大切です…!
<協議例>
・権利を放棄してもらう
・他の土地をそれぞれ兄妹で分配する
・一方には土地、一方には現金を相続
・土地が1つしかなく現金の遺産も少ない場合は
土地を貰う代わりに他の兄妹には権利分の金額を払う
などなど…
他にも
・おじい様が認知症の場合
・譲ってもらいたい土地(建物)に
抵当権が残っている場合
・生前贈与
・相続時精算課税制度
・不動産取得税
・登録免許税
などなど、難しいことが多々ありますので
このようなケースで建築をお考えの方は
お考えの住宅会社さんや司法書士さんに
ご相談をされることをおススメします!☝
『相続』が『争族』とならないよう
まずはここからクリアにして
お家づくりを進めていきましょう🌷
【📢イベント情報📢】
今年も開催します!
『HANA KEN感謝祭2024』🎉
今年のテーマは文化祭!🪄
日時:10/5(土)・10/6(日)
時間:10:00~16:00
場所:華建築本社(📍Googleマップ)
ゲーム・チャレンジコーナー・共同制作・手作り体験…
などなど今年もお楽しみの内容が盛りだくさんですっ♪
HANAファミリーのみなさまへ
詳しくはオーナーズサイトよりご確認いただけます!
オーナー様だけではなく一般の方も
大歓迎ですので皆様のご来場を心より
お待ちしております(≧▽≦)/☆
オフショット📸
絶賛制作・準備中です🎨
お楽しみに~~~☆
以上、たかまなでした~(*^▽^*)